2020年9月21日月曜日

ワクチンの接種間隔の制約が一部、緩和されます

 従来、生ワクチンは接種してから27日以上不活化ワクチンは接種してから6日以上の間隔をあける必要がありました。

 2020101日から、定期接種実施要領の改正に伴い、制限が一部緩和されます。注射の生ワクチン(麻疹・風疹、水痘、おたふくかぜ)のみ接種してから27日以上あけますがその他のワクチンについては制限がなくなりますただ同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりです(ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、四種混合など)。

 詳細は電話か窓口でお尋ねください。

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