新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが2類相当から5類に変更されます(2023年5月8日)。主な変更点は以下のとおりです。
(1) 発症後5日を経過するまで外出を控えることが推奨されます
5日目に症状が続いていたら、熱が下がり症状が軽快して24時間が経過するまで外出を控えることが推奨されます。ただし法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
(2) 濃厚接触者は特定されません
法律に基づく外出自粛は求められません。感染者の発症日から5日間、自身の体調に注意を払うことが推奨されます。
外出自粛は義務づけられませんが、発症から10日間はウイルス排出の可能性があることから、周囲への配慮として不織布マスクの着用や高齢者など重症化リスクの高い人への接触の回避が推奨されます。
追記(5月4日):学校の感染対策に関する変更点を追記します。
(1) 感染した児童生徒の出席停止期間が「発症から5日間が経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで」に短縮されます。
(2) 同居家族が感染した児童生徒は、本人が感染していなければ出席停止の対象になりません。ただし、感染不安を理由に休んでも欠席として扱わない特例措置は継続されます。
(3) マスクの着用を求めないことが基本になります。
(4) 毎日の体温チェックと学校への提出、学校給食における黙食、机やドアノブの日常的な消毒、教室内での座席間隔の確保 などが不要になります。合唱、調理実習、理科実験などの感染リスクの高い活動も、近距離での発声を控え身体的距離を確保した上で実施できるようになります。
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