2014年3月27日木曜日

空間除菌剤に医学的根拠なし

 二酸化塩素(ClO2)を発生させる商品を首に掛けたり部屋に置いたりするだけで「空間を除菌できる」という宣伝には医学的根拠がなく、景品表示法違反に当たるとして、消費者庁は3月27日、販売する会社に再発防止を求める措置命令(行政処分)を出しました。

 当院は以前から、これらを健康への希求を逆手に取った悪質な商品ととらえ、過度の期待を抱かないように(できれば使用しないように)お伝えしてまいりました。感染防御の基本は、日ごろからの十分な休養とバランスのとれた栄養の摂取、外出時のマスク、外出から戻った際の手洗い、咳エチケットの励行です。怪しげな除菌グッズに惑わされることなく、基本に沿って健康を維持したいものです。